2019-03-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○石井国務大臣 お尋ねの執行停止の決定については、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続において、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
○石井国務大臣 お尋ねの執行停止の決定については、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続において、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
○石井国務大臣 お尋ねの執行停止の決定は、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続におきまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
○国務大臣(石井啓一君) 今、委員、執行停止の理由の一つが軟弱地盤とおっしゃいましたが、恐らく埋立承認の撤回の理由の一つが軟弱地盤だということかと思いますけれども、お尋ねの執行停止の決定は、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続におきまして沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定
一、保釈手続、令状手続、勾留の執行停止・準抗告手続、勾留理由開示手続 二、人身保護法による救済手続 三、保全手続(破産・和議・会社更生法等の特別法による保全手続を含む) 四、証拠保全手続 五、執行停止手続(行政事件を含む) この日弁連の要望を受け、また国会での審議も受ける中、最高裁判所から一九八八年十月六日付で、「閉庁日に取り扱う事務の内容」として「閉庁土曜日に取り扱う事務は、基本的には、
ここに言います「権限」の行使の範囲についてでございますが、先ほど同僚委員から保釈手続についての質問もあったかと思いますけれども、この保釈の手続あるいは勾留の執行停止あるいは勾留理由開示手続あるいは執行停止手続、こういう国民の裁判を受ける権利について非常に重大な関係のあるそれぞれの手続でございます。
その後どういうふうに処理したか、この点もお聞きしたいし、また五十五年には、宮城刑務所医療課員が仙台拘置所に拘置されていた人物に、拘留の執行停止手続がとれるよう病状を有利に報告し、出所に便宜を図ってやると、こういうふうに持ちかけて三十万円を受領した収賄事件が起きています。
といいますのは、たとえば犯人の刑の執行停止手続、これにつきましては当然刑事訴訟法によりまして検察官の指揮が必要なはずであります。ところが今度の釈放を見ますと、検察官の指揮があったのかなかったのかどうもはっきりしません。新聞では、なかったように書いてあります。もし新聞の報道が正しいとしますと、なぜこのような違法をあえて政府は行われたのか、これは問題だと思います。